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さて、今回は合理的配慮についてこんなニュースがありました。
リンク切れの可能性もあるので概要を・・・
沖縄県の那覇空港で電動車いすを利用している女性の乗客が、台湾に向かうピーチ・アビエーションの航空機に搭乗しようとしましたが、車いすが機内に預けられず、搭乗できなかったものです。
乗客は事前に会社側に車いすの型式やバッテリーの種類などを伝えていましたが、バッテリーがカバーの内部にあるため目視できず、会社側は現物の確認を求める社内規程に基づいて判断したと説明しています。
会社側は乗客に謝罪したうえで、航空券代を負担して別の航空会社で目的地に向かってもらったということです。
これを受けて国土交通省は、航空法の基準では必ずしも現物の確認まで求めているわけではなく、書類や口頭の申告での確認も可能だとして、15日に航空各社に通知しました。斉藤国土交通大臣は16日の閣議のあとの記者会見で、「バッテリーの確認方法や旅客への案内のしかたなど、障害がある人への合理的配慮の観点から、今回の対応を検証したうえで、必要な指導などを行っていく」と述べました。
ピーチ・アビエーションは「国土交通省からの通知を踏まえ、対応を検討していきます」とコメントしています。
とういう問題です。
これまで、2度車いすユーザーによる合理的配慮について事例を出しながら
これは わがまま?
これは 合理的配慮?
ということを考えてきました。
今までは、わがままとらえられるケースでした。
さて、今回はというと
しっかりと合理的配慮として求めています!
これは、どういうことなのか?前の2つの事例とは何が違うのか?も含めて考えていきます。
では、今回の航空会社の搭乗拒否についてです。
問題点の補足
別の記事では、
電動車いすのバッテリーが目視確認できない場合は、バッテリーの詳細がわかる書類を持参と航空会社のホームページに記載があったため、事前に車いすとバッテリーの情報を航空会社側へ送った。が、当日、バッテリーが目視できないとのことで搭乗拒否されたとのこと。
この事から、
航空会社側
・電動車いすのバッテリーが目視確認できない場合は、バッテリーの詳細がわかる書類を持参と航空会社のホームページに記載していた
車いすユーザー側
・事前に車いすの搭乗条件を確認し、車いすの情報を含めたバッテリーについての書類を航空会社側へ送っていた
・当日、バッテリーにはカバーが付けられていた(仕様なので伝えていた)ため、バッテリーが目視できない状態であった
結果
航空会社側
・バッテリーの目視確認ができないので搭乗できない
ということだった。
もちろん、搭乗を拒否することは会社の規定に沿って行っているのであれば問題はありません。
バッテリーは、爆発・火災につながるものであることも事実なので・・・
問題なのは、航空会社の対応の顛末です。
今回の件に関しては、車いすユーザー側は、航空会社のホームページを事前に確認し、航空会社へ車いすの情報を送っていた。これは、合理的配慮を求めるに足る行動をしっかりとっていました。
しかし、航空会社側は、事前に車いすの情報を得ていたにもかかわらず、当日搭乗時において急な搭乗拒否をとりました。これは、合理的配慮を拒否しているということになります。
この場合、航空会社としては、事前に情報を得ていたのでそれがわかった時点で、搭乗が難しいと判断しうることは可能だと思います。搭乗が難しいと判断できるのであれば、すぐさま車いすユーザーに対し会社の規定(条件)では搭乗できないことを伝え、他の航空会社へ促すことは可能だったはずです。
このような対応があれば、突然飛行機に乗れなくなるなどといった状況は無いものと思います。
合理的配慮については、まだまだ黎明期なところもあると思います。
できなかった!されなかった!差別だ!などと言っているのではなく、
何を、どうすれば、合理的配慮が正しく伝わっていくのかを考えなければいけないと考えます。
最後に
先ほどの別の記事の話ですが
障がい者の問題解決に取り組むDPI(障害者インターナショナル)日本会議の佐藤聡事務局長は会見で、「米国は書類だけで確認をするが、日本では搭乗ゲートまで何度も目視確認を求められる。差別的な対応だ」と語った。
この件について、気になったのでこれはこれで、別の記事にしたいと思います・・・
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